第一章 総 則
第1条 | 本会は日本Mテクノロジー学会(MTechnology Association of Japan)という。 |
第2条 | 本会の事務所は幹事会の承認を経て、学会長が指定するところに置く。 |
第二章 目的および事業
第3条 | 本会は「M言語」並びにこれに関する情報システムの利用、応用、改良、並びに普及を行うことを目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
1) | 学会大会、フェア、研究会、講習会などの開催 |
2) | 学会誌、ニュースなどの刊行物の発行 |
3) | M言語の日本語装備の標準化 |
4) | M言語の標準装備の監視 |
5) | 海外のMTA(MUG)などとの連携活動 |
6) | 内外の関連諸学会との連絡ならびに協力活動 |
7) | M言語利用技術の相互交換の促進、本会に提供された資源の整備、管理ならびに会員への還元 |
8) | 日本Mテクノロジー学会出版会に関する事業 |
9) | その他目的達成のために必要な事業 |
第三章 会 員
第5条 | 本会会員は個人会員と法人会員からなる。 |
1) | 個人会員は本会の目的に賛同し、本会の対象とする領域、又はそれと関連する領域において活動する個人とする。 |
2) | 法人会員は本会の目的に賛同する法人で、本会の目的を遂行する為に積極的に事業を後援する事を表明したものとする。法人会員においては正副各1名の代表者を登録するものとする。正副代表者は個人会員と同等の資格を有する。 |
第6条 | 本会に入会を希望する者は所定の申込書に入会金及び会費を添えて本会事務所に申し込まねばならない。 |
第7条 | 本会会員は、毎年所定の会費を前納しなければならない。 |
第8条 | 本会会員で住所変更のあったものは速やかに住所変更届を、また退会しようとするものは退会届を本会事務所に提出しなければならない。本会会員で、住所不明となるか催促にも拘らず2か年を越えて会費納入遅滞のあったものは退会の扱いを受ける。物故会員は退会の扱いを受ける。 |
第9条 | 本会の規約に背く行為のあった会員は、幹事会の議決を経てこれを除名することができる。 |
第四章 役員その他
第10条 | 本会に次の役員を置く | ||
1) | 学会長 | 1名 | |
2) | 日本Mテクノロジー学会大会長(以下「大会長」という) | 1名 | |
3) | 日本Mテクノロジーフェア実行委員長(以下「フェア実行委員長」という) | 1名 | |
4) | 幹事 | 庶務財務担当 | 1名 |
国際担当 | 1名 | ||
流通担当 | 1名 | ||
広報担当 | 1名 | ||
雑誌担当 | 1名 | ||
ネットワーク担当 | 1名 | ||
5) | 会計監事 | 1名 | |
6) | 評議員 | 若干名 | |
7) | 日本Mテクノロジー学会出版会理事長 | 1名 | |
8) | 日本Mテクノロジー学会出版会理事 | 若干名 |
第11条 | 各役員の選出または構成を次のように定める。 |
1) | 評議員に欠員が生じた場合、学会長は評議員会の推薦者を総会に諮り、その承認を得て決定する。 評議員の定数は学会長が定める。但し、各評議員の構成割合は会員の職域構成割合に近いものとする。 |
2) | 学会長及び会計監事は、評議員会の推薦者を総会に諮り、その承認を経て決定する。 |
3) | 幹事は学会長が推薦し、総会の承認を経て決定する。学会長と幹事は併任できない。 |
4) | 大会長は学会長が幹事会の推薦者を総会に諮り、その承認を経て決定する。 |
5) | フェア実行委員長は学会長が幹事会の推薦者を総会に諮り、その承認を経て決定する。 |
6) | 出版会理事長並びに理事は学会長が推薦し、総会の承認を経て決定する。 |
第12条 | 各役員の任務は次のように定める。 |
1) | 学会長は会を代表し、総会、幹事会、評議員会の議長となる。 |
2) | 大会長は、年次日本Mテクノロジー学会大会を総括する。 |
3) | フェア実行委員長は、年次日本Mテクノロジーフェアを総括する。 |
4) | 庶務財務担当幹事は、本会に関する庶務及び全ての資金及び財産の管理を行う。また、最新の名簿の管理、総会その他の議事録の管理を行う。 |
5) | 国際担当幹事は、海外のMTA(MUG)組織との連携並びにM言語開発委員との協力を司り、その他の国際的協力を行う。 |
6) | 流通担当幹事は、M言語応用プログラムのユーザー間相互交換の促進、MUGプロトタイプ・アプケーション・ライブラリー(MUGPAL)など M言語資源の整備、管理、維持、会員に対する資料提供等のサービスを行う。 |
7) | 広報担当幹事は、Mテクノロジーニュース等を通じ広報活動を行う。 |
8) | 雑誌担当幹事は、学会誌 「Mumps」 の編集を兼ね、出版の進行を司る。 |
9) | ネットワーク担当幹事は、ネットワークを活用した会員間のコミュニケーションの向上を図る。 |
10) | 会計監事は、年次会計の監査を行い総会に報告する。 |
第13条 | 各役員の任期を次のように定める。 |
1) | 学会長、幹事、会計監事の任期は、4月1日より翌々年3月31日までの2年間とし再任を妨げない。 |
2) | 大会長の任期は、前学会終了時に始まり学会の残務処理の終了までの期間とする。 |
3) | フェア実行委員長の任期は、前Mテクノロジーフェア終了時に始まりMテクノロジーフェアの残務処理の終了までの期間とする。 |
4) | 評議員の任期は特に定めないが、4年間続けて評議員会に出席しなければ評議員資格を失う。 |
第五章 会議および委員会
第14条 | (総会) |
1) | 総会は本会の最高の議決機関である。 |
2) | 総会は学会長が毎年1回召集する。但し、幹事会の議決による場合または会員の5分の1以上から請求された場合、学会長は臨時総会を召集しなければならない。 |
3) | 総会の議長は学会長とする。 |
4) | 次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。 a.事業報告および収支決算 b.事業計画および収支予算 c.その他幹事会が必要と認めた事項 |
5) | 総会の成立に必要な出席者数は会員のうち50名または10%の少ない方を上回る数とする。 |
6) | 総会の議決は本規約に別に定めるものの他、出席会員の過半数による。 |
第15条 | (幹事会) |
1) | 学会長が必要に応じて召集する。但し、幹事の過半数から請求があった時は、学会長は幹事会を召集しなければならない。 |
2) | 幹事会の議長は学会長とする。 |
3) | 幹事会は学会長、大会長、フェア実行委員長、幹事、会計監事により構成される。 |
4) | 学会長は必要に応じて各種委員会の委員長を出席させることができる。 |
5) | 幹事会の議決は構成員の過半数による。 |
第16条 | (評議員会) |
1) | 学会長が毎年1回召集する。但し、学会長は必要に応じて臨時評議委員会を召集する。 |
2) | 評議員会は学会長の諮問に答え本会の重要案件を審議する。議長は学会長とする。 |
3) | 評議員会は学会長、会計監事、Mumps 編集委員、新評議員を総会に推薦する。 |
第17条 | (学会誌 Mumps 編集委員会) |
1) | 雑誌担当幹事は必要に応じて学会誌 Mumps 編集委員会を召集する。 |
2) | 学会誌 Mumps 編集委員会の議長は雑誌担当幹事とする。 |
3) | 学会誌 Mumps 編集委員は編集委員会が任命する。任期は3年とし、再任を妨げない。 |
第18条 | (各種委員会) |
1) | 学会長は必要に応じて幹事会の議を経て各種委員会を設置、統合、分化、改廃することができる。 |
第19条 | (日本Mテクノロジー学会大会) |
1) | 本会は年1回以上の日本Mテクノロジー学会大会を開催する。 |
第20条 | (日本Mテクノロジーフェア) |
1) | 本会は年1回以上の日本Mテクノロジーフェアを開催する。 |
第21条 | (日本Mテクノロジー学会出版会) |
1) | 日本Mテクノロジー学会出版会の規約は別途定める。 |
第六章 資産および会計
第22条 | 本会の資産は次の通りとする。 |
1) | 本会の設立当初からの財産 |
2) | 入会金および会費 |
3) | 事業に伴う収入 |
4) | 資産から生ずる利子など |
5) | 寄付金品 |
6) | 負担金 |
7) | その他 |
第23条 | 本会の資産は、学会長及び庶務財務担当幹事が管理する。 |
第24条 | 本会の重要な財産(基本財産)に関しては、これを消費し、または担保にしてはならない。但し、本会の事業遂行上止むを得ない理由があるときは、幹事会の出席者の2/3以上の議決と総会の出席者の3/4以上の議決を経てその一部に限り処分し、または担保に供することができる。 |
第25条 | 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、年度毎に学会長および庶務財務担当幹事が編集し、幹事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。 |
第26条 | 本会の事業報告書および収支決算は、年度毎に学会長および庶務財務担当幹事が作成し、会計監事が監査し、幹事会の議決を経て総会の承認を得なければならない。 |
第27条 | 本会支援のため各種団体よりの負担金、寄付、研究費などの交付があった場合、幹事会の承認により本会の資産として受け入れる。 |
第七章 規約の変更ならびに解散
第28条 | 本規約の改正は幹事会および総会において各々出席会員の2/3以上の議決を経なければならない。 |
第29条 | 会を解散するには総会において出席会員の3/4以上の同意を必要とする。 |
第30条 | 会の解散に伴う残余財産は、法律による制限のあるものの他は世界保健機構(WHO)に寄付するものとする。 |
第八章 付 則
第31条 | 本会の略称を日本MTA、英文略称をMTA-JPという。 |
第32条 | 本会の入会費、年会費は別に定めるものとする。 |
第33条 | 学会長は本会の発展に功績のあった特定個人に対し名誉会長、名誉会員の称号を与えることができる。 |
第34条 | |
1) | 本規約は1977年10月29日より発効するものとする。 |
2) | 本規約は1979年9月14日より改訂し発効するものとする。 |
3) | 本規約は1987年7月29日より改訂し発効するものとする。 |
4) | 本規約は1991年10月31日より改訂し発効するものとする。 |
5) | 本規約は1992年8月1日より改訂し発効するものとする。 |
6) | 本規約は1992年10月29日より改訂し発効するものとする。 |
7) | 本規約は1993年4月1日より改訂し発効するものとする。 |
8) | 本規約は1994年8月6日より改訂し発効するものとする。 |
9) | 本規約は1995年9月30日より改訂し発効するものとする。 |
10) | 本規約は1996年9月15日より改訂し発効するものとする。 |
11) | 本規約は2003年9月6日より改訂し発効するものとする。 |